人生実践あるのみ!やってみたもん勝ち

やらない後悔より、やる後悔を

無料で使える開業Freeeはフリーランス初心者におすすめ

こんにちは、山本です。 

個人事業主になって開業届を書くぞ!って段階で、届け出る事業種類によって個人事業税の税率が違うことを知りました。

 

私はライター兼デザイナーです。デザイナー業で届け出た場合は第三種事業にあたり、税率5%。ライターの文筆業なら個人事業税はかからない

 

ということで、開業届の業種はライター業にしました。

 

nekonias.hatenablog.com

 

 さ、先の項目に進もう!引き続き「開業Freee」を使っての開業手続きです。

  • 事業開始予定日
  • 目指す月収
  • どこで働く?
  • 従業員や家族に給与を支払う予定がある?

ここら辺は、もう自由に。開業届は原則事業の開始から1か月以内に提出だから「事業開始予定日」は調整してね。「目指す月収」は夢を持って入力し、「働く場所」は私の場合、自宅だな。「従業員」は雇う予定は当面ない。

 

f:id:nekonias:20180408202744p:plain

 

「次へ」をクリック。

 

画面切り替わって項目は

  • 仕事の概要(前ページと同じ)
  • 事業開始予定日(前ページと同じ)
  • 屋号
  • 申請者の情報
  • 収入(所得)の種類
  • 確定申告の種類

 

屋号!(〃'∇'〃) なんかフリーランスっぽいプライベートと仕事の境界線をハッキリさせるためにも屋号は必要だよねぇ!

 

開業届の屋号は空欄でもいいみたいだけど、こののち屋号付きの銀行口座も作りたいって人は、このタイミングで決めておいた方がいいと思う。

開業届を作る際に「控え」もいっしょに作るんだけど、開業届と「控え」をセットにして税務署に提出。税務署は「控え」にハンコを打って返却してくれます。その「控え」を持って銀行に行き、屋号付き口座を開設する。

 

「申告者」は自分ね。「収入の種類」は事業所得。「確定申告の種類」は…( ̄ー ̄?)

 

青色申告 65万円控除

青色申告10万円控除の特典に加えて65万円分の控除がつくので最もお得です。 会計ソフトを使えば必要な書類は自動で作成できます。

 

申告。申告……(・-・)

青色。青色……

 

 

確定申告! ( ̄▽ ̄;)

 

 

3月、フリーランスの友人たちが血相を変えて忙しそうにやっている確定申告か! 私もそれの仲間入りか!

 

そうか、開業届は税務署に出す→ライター業には事業税がかからない→確定申告。

 

 

やっと点と点が繋がった(*゚▽゚)/゚←バカ

 

 

さ、気を取り直して

青か白か? 10万か65万か?

 

「控除」って一定の金額を差し引くってことでしょ? 差し引いた分が「所得」になって、そこに税金がかかるってことだから…10より65じゃね?

 

こんなノリ(?)で「青色申告65万円控除」をセレクト。

(ちなみに「開業Freee」だと、月収から税額の見込みが計算できるんだけど、「見込み納税額」をみて早くもビビる。)

 

f:id:nekonias:20180408203058p:plain

 

「書類を提出する」をクリック。