フリーランスになる人必見!課税対象事業の種類と税率
こんにちは、山本です。
個人事業主になって、いざ開業届を書くって段階で手がとまる。私はライター兼デザイナー。どっちの業種で開業届を書いたらいいの?
「(わたし的には)どっちでもいい( ̄△ ̄)/ 」と思いつつ気になって調べてみたら、ライター業とデザイン業では大違いなことが判明!
なにが大違いって、実は『課税対象事業の種類と税率』といったものがあって、課税対象事業なら、個人事業税を納める義務があるんです。
事業は第一種、第二種、第三種と分けられていて、税率も各種で違う(第三種事業は3%と5%に分かれている)。
●第一種事業/税率5% ex.物品販売業、保険業、金銭貸付業、運送業 など
●第三種事業/税率3% ex.あんま、マッサージ、圧・はり・きゅう など
●第三種事業/税率5% ex.医業、弁理士業、デザイン業、公認会計士業 など
第三種事業にデザイン業がある。ということは課税対象事業で、しかも税率5%!
個人的にはデザイン業が医業とか士業と同じ区分ってのが「?」だけど、この税率となると、わたし的にも大事なことだ!
ではライター業(文筆業)は、といえば……リストのどこにもない! つまりは課税対象事業ではない!ということ。
w( ̄▽ ̄;)wワオッ!!
調べてよかった。
課税対象事業だったとしても、所得が290万円を超えていなければ税金はかからないんですけどね ( ̄∇ ̄*)ゞエヘヘ。
では、ライター業で届けますね |電柱|・ω・`)ノ
開業届の項目が少ないことにホッとしてたのに、業種からつまづくとは…。早く開業届提出したいなぁ。